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Gマークとは?取得条件やメリットを徹底解説
トラック安全運転

Gマーク(安全性優良事業所)を知っていますか?2003年より、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関「公益社団法人全日本トラック協会」において、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするための環境整備を図りました。それが「Gマーク(安全性優良事業所)」の認定制度です。取得条件やメリットを詳しくご紹介します。
Gマーク(安全性優良事業所)とは?
貨物自動車運送事業では、これまで以上に優良な事業者が選ばれる時代になりました。そこで、2003年7月から、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関「公益社団法人全日本トラック協会」では、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするための環境整備を図りました。それが「Gマーク(安全性優良事業所)」の認定制度で、事業者の安全性を正当に評価・認定し、公表します。
認定を受けた事業者は、認定証が授与されるとともに、認定マークおよび認定ステッカーを「安全性優良事業所」の証として使用することが認められました。これにより、荷主企業や一般消費者に「安全性優良事業所」であることをアピールできます。また、2023年からは、連続して6回以上更新認定を受けた長期認定事業者に対して『ゴールドGマーク』を授与されることとなり、ますます取り組みに力が入っています。
2024年3月現在、全国で28,895事業所が「Gマーク(安全性優良事業所)」に認定されています。
Gマークの取得条件

Gマークを取得するには、事業者が一定の評価基準を満たす必要があります。詳しくみていきましょう。
①申請資格を得ている
1つ目の取得条件は、申請資格を持っているかどうかです。対象となる申請資格には、以下2パターンが存在します。なお、Gマークの申請を行うには、運送事業の許可を取得し適正に事業を運営していることが大前提となります。過去に重大な法令違反や事故が頻発していなかなど、安全意識も問われるので頭に入れておきましょう。
全ての申請者が対象の申請資格
申請者が対象の申請資格は以下です。
①全ての申請者が対象の申請資格
・事業を開始してから3年以上が経過している
・事業用自動車の数が5両以上ある
申請や認定の取り消しを受けた事業所のみが対象の申請資格
申請や認定の取り消しを受けた事業所のみが対象の申請資格は以下です。
②申請や認定の取り消しを受けた事業者のみが対象の申請資格
・虚偽申請など不正な手段等によって申請の却下や評価の取消しを受けた事業所の場合、その処分年度から事業年度が2年経過している
・不正申請等によって認定の取消しを受けた事業所の場合、取消し処分から2年が経過している
・認定証や認定マーク、認定ステッカー等の偽造・変造・不正使用により是非勧告を受けた事業所の場合、その是非勧告の履行状況の確認および偽変造等の認定証等の提出を受けた日から3年を経過していること
上記の条件をクリアしなければ審査を受ける資格を得られないので、日頃から違反や事故を減らす努力を持つことが大切です。
なお、申請基準日までに申請資格を満たしていないと、評価が中止されてしまいます。なお、申請基準日は例年7月初旬に設定されており、2025年は7月1日(火)です。2025年度のGマーク申請受付期間は、7月1日(火)0時〜7月14日(月)24時までとなります。
②評価基準をクリアしている
Gマーク取得対象となる基準は、3つの評価項目と4つの認定要件を元に認定されています。各項目の基準点を満たした上で、100点満点中80点以上の得点を得ていることが認可条件です。
以下項目ごとの詳細です。
■安全性に対する法令の遵守状況(配点 40 点・基準点数 32 点)
対象期間:2024年7月1日〜2025年10月31日
1.事業計画等 | 配点 |
---|---|
(1)乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か | 1 |
2.帳票類の整備・報告等 | 配点 |
---|---|
(1)事故記録が適正に記録され、保存されているか | 1 |
(2)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか | 1 |
(3)車両台帳が整備され、適正に記入等されているか | 1 |
3.運行管理等 | 配点 |
---|---|
(1)運行管理規程が定められているか | 1 |
(2)運行管理者に所定の講習を受けさせているか | 1 |
(3)事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか | 1 |
(4)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、 睡眠のための時間が適正に管理されているか | 3 |
(5)過積載による運送を行っていないか。 | 3 |
(6)点呼の実施及びその記録、保存は適正か | 3 |
(7)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か | 1 |
(8)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か | 1 |
(9)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か | 1 |
(10)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか | 8 |
(11)特定の運転者に対して特別な指導を行っているか | 2 |
(12)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか | 2 |
4.車両管理等 | 配点 |
---|---|
(1)整備管理規程が定められているか。 | 1 |
(2)整備管理者に所定の研修を受けさせているか | 1 |
(3)日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | 1 |
(4)定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が 保存されているか。 | 3 |
5.労基法等 | 配点 |
---|---|
(1)就業規則が制定され、届出されているか | 1 |
(2)36協定が締結され、届出されているか | 1 |
(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く) | 1 |
(4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか | 3 |
6.運輸安全マネジメント | 配点 |
---|---|
(1)運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価 及び改善の一連の過程を円滑に進めているか。 | 2 |
小計 | 40 |
■事故や違反の状況(配点 40 点・基準点数 21 点)
対象期間:2025年11月30日以前3年間(2022年12月1日〜2025年11月30日まで)
1.事故の実績 | 配点 |
---|---|
2025 年11月30日から過去3年間に、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか | 20 |
2.違反(行政処分)の実績 | 配点 |
---|---|
2025 年11月30日において、事業所に、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。 | 20 |
小計 | 40 |
■安全性に対する取組の積極性(配点 20 点・基準点数 12 点)
対象期間:2025年7月1日現在
※2025年7月2日以降に実施されたものは認められません。
グループ1: 運転者等の指導・教育((1)~(4)から最低1項目・最大3項目選択 各3点計9点) | 配点 |
---|---|
(1)自社内独自の運転者研修等の実施(50%未満は1点) | 3(1) |
(2)外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣(選任運転者等以外は1点) | 3(1) |
(3)定期的な「運転記録証明書」の⼊⼿による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施 | 3 |
(4)安全運⾏につながる省エネ運転の実施とその結果に基づく個別指導教育の実施 | 3 |
グループ2:輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施((1)~(3)から最低 1 項目・最大2項目選択 各2点計4点) | 配点 |
---|---|
(1)事業所内での安全対策会議の定期的な実施 | 2 |
(2)事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施 | 2 |
(3)荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施 | 2 |
(4)事業所内での交通事故防止や輸送の安全に対する意識向上に向けた取組の実施 | 2 |
グループ3:法定基準を上回る対策の実施(1)~(4)から最低1項目・最大2項目選択 各2点計4点) | 配点 |
---|---|
(1)特定運転者以外の運転者への計画的な適性診断(⼀般診断)の実施 | 2 |
(2)効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施 | 2 |
(3)車両の安全性を向上させる装置の装着(一部装置は1点) | 2(1) |
(4)ドライバー時間外労働時間短縮の取組の状況 | 2 |
グループ4:その他((1)〜(6)から最低1項目・最大3項目選択 各1点計3点) | 配点 |
---|---|
(1)健康起因事故防止に向けた取組(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS 以外) | 1 |
(2)輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得 | 1 |
(3)国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審 (上記(2)ISO 等安全や環境に関する認証の取得から分離) |
1 |
(4)過去3年間以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績 | 1 |
(5)リアルタイム GPS 運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入 | 1 |
(6)自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活用 | 1 |
③法に基づいた認可申請・届出・報告事項を行っている
認可申請・届出・報告事項については、9つの項目を満たす必要があります。1つでも欠けていると認可されません。しかし、指導があった場合でも、以下の期日までに改善し、報告を行えば認定条件をクリアできます。
- 申請基準日前に指導を受けた場合:指定の期日まで
- 申請基準日以後に指導を受けた場合:指導から1か月以内
認可申請・届出・報告事項におけるチェック項目は以下の通りです。内容に変更がある場合も、申請前に手続きを完了させておく必要があります。
チェック項目 | 詳細 |
---|---|
1.主な活動拠点である事業所および営業所の名称、位置に変更がないか | ・主たる事業所の名称・位置を正しく届出しているか ・ 営業所の名称を正しく届出しているか ・営業所の位置について、許可または認可を受けているか |
2.営業所に配置している事業用自動車の種別および数に変更がないか | 事業用自動車の種別(普通車・小型車・トラクタ・トレーラー)と数を正しく届出しているか |
3.自動車車庫の位置および収容能力に変更がないか | 自動車車庫の位置・自動車車庫の収容能力について、正しく許可または認可を受けているか |
4.ドライバーの休憩・睡眠施設の位置、収容能力に変更がないか | 休憩と睡眠施設の位置・収容能力について、正しく許可または認可を受けているか |
5.届出事項に変更がないか | 本社の名称・住所・役員・社員を正しく届出しているか |
6.自動車事故報告書を提出しているか | 自動車事故報告規則に定められた事故の発生があった場合、30日以内に自動車事故報告書を提出しているか |
7.事業報告書・事業実績報告書を提出しているか | ・事業報告書について、毎事業年度の経過後100日以内に提出しているか ・事業実績報告書について、毎年7月10日までに提出しているか |
8.運行管理者の選任等に関する内容を届出しているか | ・運行管理者資格者証を有する者の選任かつ、配置車両数に対して必要な員数が選任されており、それらを正しく届出しているか ・運行管理者の解任・変更を正しく届出しているか |
9.整備管理者の選任等に関する内容を届出しているか | 整備管理者資格を有する者の選任・解任・変更について、正しく届出しているか |
④社会保険等へ適正に加入している
社会保険や雇用保険は従業員の雇用環境を守る上で欠かせない制度なので、これらに加入していない事業所は、Gマーク取得の審査で大きくマイナスとなります。全ての従業員が正しく保険に加入しているかを証明できるよう、しっかりと書類を準備しておきましょう。そうすることで、安全性に加え企業としての社会的責任も果たしていると認められます。
なお、社会保険の加入について指導があった場合でも、以下の期日までに改善し報告を行えば、認定条件を満たせます。
- 申請基準日前に指導を受けた場合:指定の期日まで
- 申請基準日以後に指導を受けた場合:指導から1か月以内
労災保険・雇用保険への加入状況
労災保険・雇用保険への加入状況は、以下の項目を満たさなければなりません。
- 適用事業所として労働基準監督署に正しく届出している
- 法に定められた従業員が保険に加入している
- 雇用保険について、所定の保険料を控除している
- 労働基準監督署へ適切に保険料を納付している
健康保険・厚生年金保険への加入状況
健康保険・厚生年金保険への加入状況は、以下の項目を満たさなければなりません。
- 適用事業所として、健康保険を年金事務所または健康保険組合に正しく届出している
- 適用事業所として、厚生年金保険を年金事務所に正しく届出している
- 法に定められた従業員が保険に加入している所定の保険料を控除している
- 年金事務所または健康保険組合に保険料を適切に納付できている
Gマークの取得手順

Gマークの取得条件が理解できたら、早速Gマーク取得手順をみていきましょう。Gマークは、申請の結果が発表されるまで約5ヶ月の期間を有します。1年に1度しか申請できないため、早いうちから準備を行っておきましょう。
①申請書の入手と作成
Web上で申請書を作成する「申請書作成システム」もしくは「複写式申請書」を入手し、申請書を作成しましょう。
②添付書類の作成
Gマークの申請には、点呼簿・事故記録簿・運転日報など、安全対策の実施を証明する添付書類が必要となります。申請する際は事前に準備しておきましょう。
③申請受付
2025年度の申請書の受付期間は、7月1日(火)0時〜7月14日(月)24時までとなります。申請書は、原則各都道府県トラック協会窓口にて受理されます。なお、申請方式の特例申請のうち、2023年度から前回が新規申請または更新A方式かつ、「安全性に対する法令の遵守状況」の点数が40点満点であった事業所のみ選択できる方式である『D』方式が廃止されたので、注意しましょう。
④安全評価委員会による審査
申請が受理されたら、安全性評価委員会による審査が行われます。提出された申請書類をもとに、評価基準に沿って点数化されます。評価点に加え、事業所の実態や継続性、安全に対する姿勢なども加味して審議され、最終的に「認定」「不認定」の判断が下されます。
⑤結果発表(認定)と公表
Gマークの結果発表は、11月下旬に全国トラック協会のホームページで公表され、12月ごろに申請者へ評価結果が郵送で通知されます。
Gマーク取得のメリット

Gマークは、一定の基準値を満たすことで認定されますが、取得することでどのようなメリットがあるのでしょうか?ここではGマーク取得のメリットをご紹介します。
荷主からの信頼や企業イメージの向上
Gマークを取得するにはさまざまな項目をクリアしなければなりません。安全性優良事業所は未だ数少ないので、荷主からの信頼や、消費者からの企業イメージも高まるでしょう。全日本トラック協会のホームページでは、Gマーク認定事業所一覧が公表されています。誰でも閲覧可能なので、気になる際は見てみてください。
事故発生件数の減少
Gマークを取得すると安全性優良事業所となるため、会社全体で安全への意識が高まります。その結果交通事故も減り、事故が減れば保険料も下がるため、経費削減にもつながります。
さまざまなインセンティブが受けられる
安全性優良事業所になると、国土交通省などからインセンティブが付与されます。
■国土交通省から付与されるインセンティブ
違反点数の消去 | 通常、3年となっている違反点数の付与期間について、違反点数付与後2年間違反点数の付与がない場合、当該違反点数が消去される |
IT点呼の導入 | 対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能に |
点呼の優遇 | 2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認される |
安全性優良事業所表彰 | 安全性優良事業所のうち、連続して10年以上取得しているなど、さらに一定の高いレベルにある事業所が表彰される |
基準緩和自動車の有効期間の延長 | 基準緩和自動車が適切に運行されている場合、緩和の継続認定において、有効期間が無期限に延長される(通常4年間) |
特殊車両通行許可の有効期間の延長 | 特殊車両の通行許可について、一定の要件を満たす優良事業所の車両の場合、許可の有効期間が最長4年間まで延長される (通常最長2年間/トレーラー連結17m超は2年に延長) |
特定技能外国人の受け入れ | 特定技能外国人の受け入れが可能な所属機関として認定される(要件の1つ) |
■全日本トラック協会から付与されるインセンティブ(予算の範囲内)
助成の優遇 | ①ドライバー等安全教育訓練促進助成制度 特別研修への受講料助成金の増額 (通常7割→全額助成) ②安全装置等導入促進助成事業 IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器への1台につき、2分の1、上限2万円の助成 ③経営診断・経営改善支援・運賃交渉支援事業 ・経営診断助成額の増額(通常8万円⇒ 10万円) ・経営改善支援助成額の増額(通常12万円⇒ 13万円) ・運賃交渉支援助成額の増額(通常最大32万円⇒最大36万円) ④自動点呼機器導入促進助成事業 ・導入台数上限の緩和(通常1事業者1台 ⇒ 1事業者2台) ・助成額上限の増額(通常1台分10万円 ⇒ 2台分20万円) |
■損保会社等から付与されるインセンティブ
保険料の割引 | 損害保険会社及び交通共済の一部では、運送保険等において独自の保険料割引を適用 ※詳細については各損害保険会社・交通共済に要お問い合わせ |
参考:全日本トラック協会
Gマーク取得のデメリット
Gマークを取得するにあたっての一番のデメリットは、日報や点呼簿など、書類の適切な作成のため、担当者負担が増えてしまうことでしょう。また、運転者の安全性の意識向上のための指導も必要なので、運転者の理解と協力がなければ進められません。
Gマークの認定を申請するには、数種類の資料作りや運転者の個人情報などの重要事項についての許可も必要です。資料作成における人員確保やかかる経費などは念頭に置いておきましょう。
Gマークに関するよくある質問

ここではGマークに関してよくある質問をご紹介します。申請する前に詳細を知っておけばスムーズに進められるでしょう。
Gマークの取得申請から認定までにどれくらいかかる?
Gマークの取得申請から認定までは、通常半年ほどかかります。2025年度のGマーク申請受付期間は7月1日(火)0時〜7月14日(月)24時までで、認定発表は12月ごろを予定しています。
Gマークの取得申請に費用はかかる?
申請の方法によって費用が異なります。
WEB申請は無料ですが、紙で申請する場合は、複写式申請書(税込1,000円)を購入する必要があります。
申請用紙は各都道府県にある申請事業所で配布されています。
その他、認定後に使えるステッカーなどは別途有料で自分で注文する形になります。
Gマークの有効期限は?更新は何年ごと?
Gマークの認定更新は、2〜4年ごとです。Gマークの有効期間は、
- 新規認定から初回更新…2年
- 初回更新から2回目更新…3年
- それ以降…4年
に認定されています。Gマーク取得後も定期的に安全性評価委員会の認定を受けることで、事業所が継続的に安全意識を持っていると示せます。
また、Gマークを更新するには4つの資格要件が必要です。
- 事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。
営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること。 - 配置する事業用自動車の数が5両以上であること。
- a.虚偽の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という。)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。
b.不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。 - 認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という。)の偽造もしくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること。
申請を受理した後に、上記①〜④の各事項を満たさないと確認された場合は、評価中止となり評価が行われませんので注意しましょう。
Gマーク認定の取り消しを受けることもある?
厳しい評価基準をクリアしてGマークを取得したものの、認定が取り消しになってしまう場合もあります。それは、以下のいずれかに該当した場合です。また、認定の取り消しを受けた事業所については、全日本トラック協会のホームページ等で公表されます。
- 不正申請等により、安全性優良事業所の認定を受けた事実が確認された場合
(本項目により認定の取消しを受けた事業所については、取消し後2年間、本事業への申請はできません。) - P.6「申請資格」①〜④の各事項を満たしていないことが確認された場合
- 再評価の結果、P.8「認定要件」①〜②の評価点数の基準を満たさなくなった場合
- a.再評価の結果、認定を受ける前に貨物自動車運送事業法第17条第1項(過労運転の防止措置義務違反)
又は同条第 3 項(過積載運送の引受け、指示等)を理由とする行政処分を受けていた事業所が、当該認定
後に同じ内容を理由とする行政処分を受けたことが確認された場合
b.再評価の結果、認定後に貨物自動車運送事業法第17条第1項(過労運転の防止措置義務違反)又は同条第 3 項 (過積載運送の引受け、指示等)に違反したことを理由とする行政処分を2度受けたことが確認された場合 - P.8「認定要件」③〜④の事項を満たさなくなったことが確認された場合
- 認定証、認定マーク及び認定ステッカー並びに認定ワッペン等の偽変造等の不正な使用、認定を受けていない事業所への当該行為に関する教唆又は幇助を行った事実が認められ、その是正指導が履行されなかった場合
まとめ
2003年よりGマーク(安全性優良事業所)の認定制度が設けられました。荷主からの信頼や企業イメージの向上や事故発生件数の減少、さまざまなインセンティブが受けられるなど事業所にとって多くの利点があります。ただし、認定には書類作成や運行管理、法令知識や教育体制など多くのチェック項目があり、日頃からの取り組みが不可欠です。
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