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【法令改正】軽貨物の初任運転者教育ってどうしたらいい?
軽貨物

2025年4月より、貨物軽自動車運送事業者に対して「初任運転者に対する特別な指導」が義務化されるのをご存じですか?雇い入れた運転者が乗務開始前に、国土交通省の指針に基づいた5時間以上の座学研修受講を求めるものです。今回は2025年4月に法改正されることにより、軽貨物の初認運転者教育はどう変わるのかを詳しく解説します。
- 初任運転者の適性診断の受診及びそれに伴う特別教育が義務化!
- 【軽貨物】初任運転者の対象と指導内容
- 既存事業者の実施するタイミング
- 個人事業主の場合誰が指導するのか
- 軽貨物の初任運転者教育はグッドラーニング!がおすすめ
初任運転者の適性診断の受診及びそれに伴う特別教育が義務化!
2025年4月より、貨物軽自動車運送事業者に対して「初任運転者に対する特別な指導」が義務化されることとなりました。近年、EC市場の拡大に伴い軽貨物運送業界が急成長している一方で、軽貨物による死亡・重傷事故の増加が深刻な課題となっています。国土交通省の調べによると、過去数年間における「保有台数1万台当たりの事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数の推移」は、約47.4%も増加しているのです。特に宅配需要が増えたことから、貨物軽自動車の運行頻度もアップし、交通事故による被害や人的リスクも拡大しています。宅配を行う貨物自動車においては個人事業主が多くなっているため、安全対策管理が行き届かないといった問題も取り沙汰されています。

2025年4月に施行される法改正は、こうした事故件数の増加や労働環境の悪化を受け、貨物軽自動車運送事業者が安全に義務を推敲できる環境整備が目的となっています。
参考:国土交通省「EC市場の推移・規模、宅配便取扱個数・再配達率」
【軽貨物】初任運転者の対象と指導内容
2025年4月から新たに「初任運転者等への指導および適正診断の受診」が追加されました。これにより、交通事故の未然防止を図るため、貨物軽自動車運送事業者は初任運転者等特定の運転者に対して特別な指導を実施し、外部の研修機関や専門機関が行う適正診断を受診させなければいけません。
対象者
指導の対象者は、以下の通りです。
初任運転者 | ・過去に一度も特別な指導を受けていない者 ・過去3年以内に一度も貨物軽自動車に乗務したことが無い者 |
---|---|
高齢者 | ・65歳以上の者 |
事故惹起者 | ・死亡または重傷事故を起こした者 ・軽傷事故を起こし、当該事故前3年間に事故を起こした者 |
また、適正診断受診の対象者は以下の通りです。
初任運転者 | ・所属する貨物軽自動車運送事業者の運転者として初めて乗務する者 ・過去に一度も適正診断をしていない者 |
---|---|
高齢者 | ・65歳以上の者 |
事故惹起者Ⅰ | ・死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者 ・軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の 3年間に事故を起こしたことがある者 |
事故惹起者Ⅱ | ・死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者 |
内容
初任運転者には、診断の結果を基にプロドライバーとしての自覚、事故の未然防止のための運転行動等及び安全運転のための留意点等について助言・指導をしなければなりません。
該当する指導項目は以下です。
- 貨物自動車運送事業法その他法令に基づき運転者が遵守すべき事項
- 事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項
- 安全運転の実技(添乗指導)
高齢者には、適正診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能変化の程度に応じた安全な運転方法等について、運転者自らが考ええるよう指導しなければなりません。
事故惹起者Ⅰには、交通事故を引き起こすに至った状況等について聞き取りを行い、運転経歴等を参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等についての助言・指導をしなければなりません。
また、事故惹起者Ⅱには、受診者の運転性向の基本要因に係る諸特性を明らかにするとともに、交通事故を引き起こすに至った運転特性及びその背景となった要因などを参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等について助言・指導する必要があります。
事故惹起者への指導項目は以下です。
- 事業用自動車の運行の安全の確保に関する法令等
- 交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策
- 交通事故に係る運転者の生理的及び心理的要因と対処法
- 事故防止のために留意すべき事項
- 危険の予測及び回避
- 安全運転の技術(添乗指導)
時間
初任者運転者は、該当する項目を添乗指導以外で合計5時間以上、添乗指導については可能な限り実施しなければなりません。
また、事故惹起者は該当する項目を、添乗指導以外で合計5時間以上、添乗指導については可能な限り実施する必要があります。
参考:貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化
指導記録と保存も必須!
対象者へ指導を行ったら、しっかり記録・保存しましょう。実施日や運行管理者・指導者の名前をはじめ、実施項目や実施日、実施時間など細かく記録する必要があります。指導を記録しておくことで、指導の一貫性が保てたり、後任者への引き継ぎがスムーズになるでしょう。
免除の場合はあるの?
一方で「初任運転者等への指導および適正診断の受診」を免除できるケースも存在します。
貨物軽自動車初任運転者は、乗務前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受講した場合、特別な指導を受けたものとみなされるため、指導・受診を免除可能です。
また、事故惹起者は、当該事故を引き起こした後に貨物軽自動車安全管理者講習を受講した場合は、特別な指導を実施したものとみなすことができます。
貨物軽自動車初任運転者が、既に運転者としての経験がある場合も同様に免除可能です。貨物軽自動車初任運転者が、乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある、または他の貨物軽自動車運送事業者によって運転者として乗務したことがある場合は、貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導は必要ありません。
また、乗務前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受講した場合も、貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導を受けたものとみなすことができます。
参考:貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化
既存事業者の実施するタイミング
令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行っている事業は、令和10年3月31日までに「初任運転者等への指導および適正診断の受診」を実施しなければなりません。
一方、令和7年4月1日以降に貨物軽自動車運送事業経営届出を行う事業者は、以下のタイミングで指導・受診を実施する必要があります。
初任運転者 | ・初めて乗務する前に実施 ・やむを得ない事情がある場合は、乗務開始後1か月以内に実施 |
---|---|
高齢者 | ・当該運転者が受診した適齢診断の結果が判明した後1か月以内 |
事故惹起者 | ・当該交通事故を引き起こした後に再度乗務する前(やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1か月以内) |
個人事業主の場合誰が指導するのか
個人事業の貨物軽自動車運送事業者は、自ら指導すべき内容を理解しなければなりません。この場合、民間の研修機関等や外部の専門機関も活用すると、スムーズに進められるでしょう。
軽貨物の初任運転者教育はグッドラーニング!がおすすめ

2025年4月から、法令改正により貨物軽自動車運送事業者に「初任運転者への特別指導」が義務化され、貨物軽自動車運送事業者の負担が多くなりました。時間や指導教材の確保に時間を頭を抱えているなら、e-ラーニングシステム「グッドラーニング!」がおすすめです。
初任者運転者への特別指導は、教育者の人件費や指導教育記録簿の作成時間など、多くのコストがかかることになります。また、ドライバーの負担も少なくありません。e-ラーニングを活用することでコストや負担を解決することができる可能性があります。ぜひ活用を検討してみてください。
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