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安全運転管理者と運行管理者の違いは?必要資格や業務内容も解説
白ナンバー

安全運転管理者と運行管理者の違いは?自動車運送事業に置いて、安全運転を確保するために欠かせないのが「安全運転管理者」「運行管理者」です。両者ともに安全運転には欠かせない存在ですが、どういった違いがあるのでしょうか。今回は必要資格や業務内容を比較しその違いをご紹介します。各管理者について正しく理解し、安全運転の仕組みづくりに活かしましょう。
- 安全運転管理者と運行管理者の違い
- 安全運転管理者とは
- 安全運転管理者の届出方法(義務)
- 安全運転管理者の違反行為に関する罰則
- 運行管理者とは
- 運行管理者の違反行為に関する罰則(旅客)
- 運行管理者の違反行為に関する罰則(貨物)
- ドライバーに対する安全教育はeラーニングが効率的!
- まとめ
安全運転管理者と運行管理者の違い

「安全運転管理者」「運行管理者」ともに、自動車を使用する企業や事業所において安全運転の確保を担う責任者として位置付けられています。その違いについては以下です。
安全運転管理者 | 運行管理者 | |
---|---|---|
管理対象 | 白ナンバーの自動車を使用する事業所 | トラックやタクシー、バスなど緑ナンバーの自動車を扱う事業所 |
業務内容 | ・運転者の健康状態や酒気帯びの有無を確認 ・運転日報などの記録類の取りまとめ ・交通安全に関する社内教育の実施 |
・運転者の過労防止を考慮した運行計画の作成 ・乗務員の健康状態と酒気帯び確認 ・乗務記録に基づいた指導や監督 |
これらを見てもわかる通り、安全運転管理者と運行管理者は管理対象となる自動車ナンバーの色が異なります。
■緑ナンバーとは
旅客や貨物などの運送業で使用する事業用自動車に使用されるナンバーのこと。運ぶ行為そのもので利益を得る場合は緑ナンバーに該当する。
(例)タクシーでお客様を目的地まで乗せることで料金が発生する、トラックで荷物を運ぶことにより依頼主から賃金を得るなど
■白ナンバーとは
緑ナンバー以外の自家用自動車に使用されるナンバーのこと。荷物を載せていても利益を得ない場合は白ナンバーに該当する。
(例)トラックで自社製品を運ぶ、取引先への営業回りなど
安全運転管理者とは

「安全運転管理者」は、安全運転の確保に必要な業務を行う人のことです。企業において、事業主は安全運転を確保する責任者となりますが、この責任者に代わって安全運転管理者が、酒気帯びの確認を徹底したり運転者に対する安全運転指導などを行います。
- 運行指示書の作成/指示/携行/保存
- 運転者に対する指導監督の実施/記録/保存
- 特定の運転者に対する特別な指導
- 乗務員台帳の作成/保存
- 運送引受書の作成/交付/保存
- 点呼の実施及び記録/保存
- 運行管理規程
- 乗務等(運転日報)の記録/保存
これらは上から順に違反数が多い項目となっています。巡回指導の通知が来たら、まずはしっかりとこれらを見直しましょう。
安全運転管理者の選任基準
安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数は以下です。
- 乗車定員が11人以上の自動車…1台以上
- その他の自動車…5台以上
※大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算
※台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は20台を増すごとに1人の副安全運転管理者の選任が必要
なお、自動二輪車1台は0.5台として計算するため、50cc以下の原動機付自動車は含まれません。
安全運転管理者の必要資格や要件
安全運転管理者・副安全運転管理者の必要資格と要件は以下です。
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | |
---|---|---|
資格要件 | ・年齢20歳以上(副管理者を置く場合は30歳以上) ・運転管理資格2年以上(公安委員会の教習修了者は1年に短縮) ・上記の者と同等の能力があると公安委員会が認定した者 |
・年齢20歳以上 ・運転管理経験1年以上又は運転経験3年以上 |
欠格要件 | ・公安委員会の解任命令により解任されてから2年以内の者 ・次の違反行為をして2年以内の者 └ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転、酒酔い・酒気帯び運転に関し車両・酒類を提供する行為、酒酔い・酒気帯び運転車両へ同乗する行為、自動車使用制限命令違反、妨害運転 ・次の違反を下命・容認して 2年以内の者 └酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反 |
引用:徳島県警察
資格要件を満たさない方や欠格要件に該当しない方を選任してください。
安全運転管理者の業務内容
安全運転管理者の業務内容は以下となります。
- 運転者の状況把握
- 長距離、夜行運転時の交代要員の配置
- 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示
- 運転者の酒気帯びの有無の確認(目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いた確認を実施)
- 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存、アルコール検知器の常時有効保持
- 運転者に対する安全運転指導
- 運転日誌の備え付けと記録
- 安全運転確保のための運行計画の作成
- 異常気象時等の安全確保の措置
安全運転管理者等の講習
安全運転管理者等を選任した事業者は、道路交通法に基づき、選任された者に公安委員会が行っている「安全運転管理者等法定講習」受講させる必要があります。安全運転管理者選任後その旨を届け出ると、管轄考案委員会から講習受講の通知と講習申込書が送付されます。これは毎年1回受講するようになっており、月に5~6回様々な会場で随時開催されているので、日程調整を行い必ず行くようにしてください。
安全運転管理者の届出方法(義務)

以前は必要書類等を所轄警察署の警察署・交通課窓口まで届け出る必要がありました。しかし令和4年1月4日からは『警察行政手続サイト』からオンライン申請が可能です。各種届出書の取得や手続きはこちらで行えます。
なお以下の県では警察行政手続きサイトが利用できないため、各県ごとの電子申請方法を確認しましょう。
青森県、山形県、埼玉県、石川県、岡山県、山口県、福岡県
必要書類
安全運転管理者の届出に必要な書類は、初めて選任した場合又は管理者を変更する場合と、交代(選任・解任)する場合、解任・変更する場合で異なります。
①初めて選任した場合、または管理者を変更する場合
・安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書1通
<安全運転管理者の場合に取得が必要な書類>
・公的身分証明書のコピー(戸籍抄本、発行日から6ヶ月以内でマイナンバーの記載がないもの、住民票の写し、マイナンバーカード・運転免許証など)
・運転管理経歴証明書
・運転記録証明書(自動車安全センターに1か月以内に発行してもらったもので、過去3年間を証明できるもの。申請用紙は警察署・交番・駐在所にあり)
<副安全運転管理者の場合に取得が必要な書類>
・運転管理経歴証明書のコピーまたは免許証のコピー(運転管理経験が一年未満の場合は免許証のコピー、ただし免許証コピーを添付の場合、次の書類は不要です。
・公的身分証明書のコピー(戸籍抄本、発行日から6ヶ月以内でマイナンバーの記載がないもの、住民票の写し、マイナンバーカード・運転免許証など)
必要に応じて、移住証明書や勤務証明書が必要な場合もあります。
②交代(選任・解任)する場合/③解任する場合/④変更する場合
・安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書1通
届出先
安全運転管理者等を選任した時は、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届けでなければなりません。なお、届出に関して 質問などある場合、自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県警察又は警察署までお問合せください。
安全運転管理者の違反行為に関する罰則
これまでも罰則が規定されていました。しかし2022年4月に成立した『道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)』により、安全運転管理者の選任義務違反等に関する罰則が引き上げられることになりました。
選任義務違反
安全運転管理者の選任義務の対象であるにもかかわらず、企業や事業所が選任しない場合、50万円以下の罰金が科されます。
解任命令違反
安全運転管理者の解任命令が出されても適切な手続きを取らず、安全運転管理者の職務を続ける場合、50万円以下の罰金が科されます。
選任解任届出義務違反
自動車の使用者に対して是正措置命令が出されても適切な対応を取らなかった場合、50万円以下の罰金が科されます。
是正措置命令違反
安全運転管理者の選任や解任を適切に届け出ない場合、5万円以下の罰金が科されます。
運行管理者とは

運行管理者とは、安全で確実な輸送を行う義務がある自動車運送事業者の、安全体制確立の中心的役割を果たす人のことです。
自動車運送事業者は、法律に基づいて安全運行に必要なドライバーの勤務時間を設定します。そして運行管理のための指揮命令系統を明確にしなければなりません。この安全体制の確立は、運行管理者を中心に進められています。
運行管理者の選任基準
自動車運送事業において欠かせないのが、運行管理制度です。
■運行管理制度とは
自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全を確保するため、営業所ごとに、国家資格者である運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、一定人数以上の運行管理者を選任しなければならない。
運行管理者は人や車両の動向を掌握し、常に安全を確保するための高度な判断力、そして運転者に適切な指示を行う優れた指導力が必要とされるのです。
運行管理者の必要資格や要件
運行管理者は、自動車運送事業の種別に応じて、旅客・貨物の『運行管理者資格者証』を交付を受ける必要があります。その方法は以下2つです。
①資格取得による方法
└資格者証の交付を受けようとする事業の種類と同じ種類の運行管理者試験に合格する。
受験資格:次のいずれかの要件を満たしていること
(1)運行管理に関して1年以上の実務経験を有する
(2)基礎講習を修了している
②実務経験などによる方法
└事業者用自動車の運行の安全の確保に関する業務について、国で定めた一定の実務の経験その他の要件を備える(一般貸切旅客自動車運送事業を除く)。
運行管理者の業務内容
運行管理者の主な業務は、以下です。
(1)運転者の勤務時間等の適正管理
└業務記録、運行記録計により乗務時間を把握し、運転者の適切な勤務時間、乗務時間の設定や必要に応じて交替運転者を配置する等、乗務員の適正な勤務体制を確立する。
(2)点呼による運転者の健康状態の把握等
└運転者に対して、乗務前、乗務後に点呼を実施し、運転者の疲労、健康状態の確認を行い運行継続可否の決定を行うとともに、悪天候時の運行経路の変更など安全な走行を確保するため具体的な指示を行う。
(3)運転者に対する指導監督
└運行の安全を確保するために、運転者に対して常日頃から指導監督を行い、安全関係法令等を遵守の徹底を図る。
運行管理者の違反行為に関する罰則(旅客)

道路運送法に基づいて、一般旅客自動車運送事業者の運行管理者制度における違反行為には以下の罰則が設けられています。なお、旅客とはバスやハイヤー、タクシーなどお客様を乗せて走る車を指します。
選任義務違反
運行管理者の選任義務の対象であるにもかかわらず、企業や営業所が選任しない場合、100万円以下の罰金が科されます。
選任解任届出義務違反
運行管理者の選任や解任を適切に届け出ない場合や、虚偽の届出をした場合は、100万円以下の罰金が科されます。
返納命令違反
運行管理者資格者証の返納命令が出されても運行管理者資格者証を返納しなかった場合、50万円以下の罰金が科されます。
運行管理者の違反行為に関する罰則(貨物)

貨物自動車運送事業法に基づいて、一般貨物自動車運送事業者の運行管理者制度における違反行為には以下の罰則が設けられています。なお、貨物とは運送会社など物を運ぶ車のことです。
選任義務違反
運行管理者の選任義務の対象であるにもかかわらず、企業や営業所が選任しない場合、150万円以下の罰金が科されます。
選任解任届出義務違反
運行管理者の選任や解任を適切に届け出ない場合や、虚偽の届出をした場合は、100万円以下の罰金が科されます。
返納命令違反
運行管理者資格者証の返納命令が出されても運行管理者資格者証を返納しなかった場合、50万円以下の罰金が科されます。
ドライバーに対する安全教育はeラーニングが効率的!

事業用自動車による交通事故が後を立たず、安全教育に頭を抱える事業者様も多いのではないでしょうか。特に従業員が多い事業者様は、業務の調整や受講状況の管理にも悩まされていることでしょう。そこでおすすめなのが、eラーニングです。
時間と場所を選ばずに、全てのドライバー・乗務員に対して効率よく指導教育を実施できます。待機時間を利用しての受講も可能で、クラウド型の教育システムのためタブレットやスマホ、パソコンなどを使って場所を選ばずに受講できます。管理用サイトがあるため、受講者ごとの受講状況やテスト結果も、レポートで確認できるので管理の手間もありません。
ドライバーに対する安全教育を効率よく行いたい事業者様は、ぜひeラーニングをご検討ください。
まとめ

事業所の安全運転に欠かせないのが「安全運転管理者」と「運行管理者」です。それぞれ必要な資格や業務内容も異なります。また近年は事業用自動車による交通事故も多くなっているため、これまで以上に安全への意識が強くなっている事業所も多いことでしょう。「安全運転管理者」と「運行管理者」の違いをしっかりと理解し、安全運転の仕組みづくりに活かしてくださいね。
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